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2023年12月13日に施行された「改正空家対策推進特措法」により、空き家を放置していると、固定資産税の減額措置が受けられず税金が6倍になるケースがあるようです。
そこでこの記事では、空き家の税金が6倍に上がるのはいつからか、どんな家が対象になるのか法改正の内容と対策を解説します。
空き家を放置していると税金で大きく損をしてしまう可能性があるので、ぜひ最後までご覧ください。
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空き家の税金が6倍に上がるのはいつから?

2023年12月13日に施行された「改正空家対策推進特措法」により、固定資産税が6倍になる空き家の条件が拡大されました。
この法改正により、放置していると空き家になる可能性がある家は「管理不全空き家」として、固定資産税の減額措置が受けられなくなります。
したがって、特定空き家・管理不全空き家に指定されると、2024年以降から固定資産税が最大6倍になってしまいます。
住宅用の区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
小規模住宅用地 (200㎡以下の部分) | 課税標準×1/6×1.4% | 課税標準×1/3×0.3% |
一般住宅用地
(200㎡を超える部分) | 課税標準×1/3×1.4% | 課税標準×2/3×0.3% |
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)に関しては、固定資産税が1/6になりますが、「特定空き家」や、新たに追加された「管理不全空き家」に認定されると減額措置が受けられなくなります。
今すぐに固定資産税が6倍になったり、空き家が全て対象になったりするわけではないので、事前に条件を確認しておくことが大切です。
法改正後に対象となる空き家は増える
法改正後は対象となる空き家は増えると考えられます。
「特定空き家」
1年以上誰も住んでいない状態で、管理がなされていない家屋
具体的には、景観を壊したり、倒壊の恐れがあったり、見るからに管理ができていないとわかる状態の家屋です。
放置しておくと周囲に危険を及ぼす可能性が高いと認定され、行政から直接指導を受けます。
「管理不全空き家」
1年以上誰も住んでいない状態で、管理が不十分な家屋
今後もそのままの状態だと「特定空き家」に指定される可能性がある予備軍のような状態の家屋です。
行政から注意勧告し、早期に改善を促すことで、特定空き家にならないようにする目的があります。
「特定空き家」は行政が直接介入し、所有者に家屋の修繕や解体を命令しますが、「管理不届空き家」は、まだ猶予が与えられており、自治体などからの注意喚起にとどまります。
そのため、法改正後は、空き家指定を受けておらず、注意されている状態でも固定資産税が増加する恐れがあるということです。
空き家の税金が6倍になる流れを解説

ここからは、どうなれば税金の減額措置が受けられない「特定空き家」や「管理不全空き家」に認定されるのかを解説します。
「特定空き家」や「管理不全空き家」に認定されるまでには、大きく分けて5つの段階があります。
空き家認定されるまでの流れ
- 指定
- 助言・指導
- 勧告
- 命令
- 行政代執行
まず、行政から「指定」を受け、空き家をしっかり管理するように「助言・指導」を受けます。
「助言・指導」を受けたタイミングで、家屋の修理や庭の清掃などをおこない、しっかり「助言・指導」に対応すれば「特定空き家」や「管理不全空き家」に認定されることはありません。
しかし、「助言・指導」を無視してしまうと「勧告」を受けてしまいます。
「勧告」を受けると「特定空き家」や「管理不全空き家」に認定されてしまい、固定資産税の減額措置が受けられなくなるので注意が必要です。

なんと、庭木が放置され隣の家にはみ出し、近隣からの報告で「特定空き家」や「管理不全空き家」の調査が始まる可能性もあります。
庭木の剪定について知りたい方はこちらの記事がおすすめです。
空き家は解体しない方が税金的にお得

空き家に対する税金が6倍になる可能性があるから、解体してしまった方が良いと考えるかもしれませんが、空き家は解体しない方が税金的にお得な場合があるので注意が必要です。
固定資産税は「建物」と「土地」に対してそれぞれに課税されます。
空き家を解体して更地にしてしまうと、建物に対する固定資産税はなくなりますが、土地にかかる税金の減額措置が受けられなくなります。
このように、空き家のまま維持した方が税制的に有利な場合があり、空き家をそのままにする方が多くなっている一因としても挙げられます。
安易に空き家を解体するのではなく、まずは「特定空き家」や「管理不全空き家」に認定されないようにできないか考えましょう。
空き家の税金が6倍になるのを防ぐ3つの方法

ここからは、空き家の税金が6倍になるのを防ぐ3つの方法を確認していきましょう。
①空き家を売る・貸す
②空き家を解体して土地ごと売る
③空き家をしっかり管理する
それぞれみていきましょう。
①空き家を売る・貸す
空き家を売る・貸すことで、固定資産税の減額措置を受けられたり、不動産所得を得られたりします。
自身が働かなくても収入が入ってくるのは魅力的ですね。
しかし、空き家を売ったり・貸したりすることにはもちろんデメリットもあります。
- 入居者とのトラブル
- 売れたり・貸したりできなければ収入は0
- 借主はなかなか追い出せない
デメリットがある分、メリットが大きいですが、不動産の運営の経験がない方で不安な方や、管理が面倒に感じる方は他の方法を検討するのも良いでしょう。
②空き家を解体して土地ごと売る
空き家を解体して土地ごと売ることも空き家の税金が6倍になるのを防ぐ方法のひとつです。
空き家の解体費用や、土地が高く売れるかなどの問題はありますが、手放してしまえば、固定資産税について考える必要がなくなります。
近場で資産価値の高い建物や土地ならともかく、両親が住んでいた遠方の古い空き家は、管理が大変なので手放すことも視野に入れてみるといいかもしれません。

とはいえ、実家を手放すのはなんだか寂しい気持ちになりますよね。もし新潟にご実家があり、空き家でお悩みのようでしたら「やさしい便利屋さん」へお気軽にご連絡ください。
③空き家をしっかり管理する
「特定空き家」や「管理不全空き家」に認定されないように、空き家をしっかり管理することで、引き続き固定資産税の減額を受けられます。
定期的に空き家の掃除や庭の手入れをしっかりおこなえば、認定されることはほとんどありません。
将来自分や子供達が住む可能性もある方は、管理を行い維持するのも良い選択です。
しかし、遠方の両親が住んでいた空き家などは、定期的な管理が難しいですよね。
そこで、地域の業者に「空き家管理」を依頼するのがおすすめです。
空き家管理専門の業者や、便利屋などを使用すると良いでしょう。
便利屋ですと、「現地調査」「定期的な見回り」「郵便物の回収」「ハウスクリーニング」「外注・害獣駆除」「室内の掃除や片付け」など様々な対応の中から、部分だけ行ってほしいなど、フレキシブルに対応してもらいやすいかもしれません。
新潟「やさしい便利屋さん」では気軽な空き家の調査・相談を承っています



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